ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

138評価プロセスにおける透明性を確保するだけでなく、評価結果の正確性を確保し、最終的に確定する必要があります。 加えて、評価機構では、対象大学とのコミュニケーションを重視しているため、対象大学から二度にわたる意見の申立ての機会を設けます。まず、一度目は評価チームが作成する調査報告書案に対し、意見申立ての機会を設けます。二度目は最終的に評価結果を確定する前の段階で、判定委員会の評価結果案を再度対象大学に通知し、その内容等に対する意見の申立ての機会を設けます。それぞれの申立てがあった場合には、再度審議を行います。 ただし、評価結果案のうち、「保留」と「不適合」の判定及びその他に対する意見申立ての審議に当たっては、更なる客観的な検討を行うために判定委員会の下に「意見申立て審査会」を設け、審議を行った上で、判定委員会において最終的に判定結果を確定します。(5)「 評価基準」等の変更の手続き 評価機構は、評価を受けた大学の関係者や評価活動に携わった評価員、その他の関係者の意見及び評価機構が自ら行う大学評価に関する調査研究活動の結果などを踏まえ、適宜、「評価基準」等の改善を図り、多様な社会的活動を展開する大学を評価するためにより適切な評価システムの構築に努めます。 「評価基準」や評価方法等を変更する場合には、会員校等の関係者に対する意見照会やパブリックコメント等を事前に行うことにより、その過程の公正性及び透明性を確保します。6. 評価の基本スケジュール ⇒139 ページ参照7. 評価結果の公表と情報公開(1) 上記「5-(2)-③」の内容を記した「評価報告書」を作成し、これを公表します。(2)「 評価報告書」は、対象大学に通知するとともに、文部科学大臣に報告します。また、印刷物の刊行及び評価機構のホームページへの掲載等により、広く社会に公表します。なお、評価機構は、対象大学に対して大学のホームページ上に「自己点検評価書」を掲載することを依頼します。対象大学のホームページと評価機構のホームページをリンクさせることで、各大学の「自己点検評価書」を閲覧できる仕組みとします。(3)評価機構は、公的責任のある組織として、組織体制の透明性・客観性を重視し、学校教育法施行規則第169 条第1 項に規定されている事項を公表するとともに、評価に対して保有する情報は可能な限り、適切な方法により提供します。(4)評価機構に対し、評価に関する保有文書の開示請求があった場合には、評価機構の定める規定に基づき対応します。ただし、大学から提供され、評価機構が保有することになった文書については、原則として公開しません。8. 評価システムの改善 評価機構では、常時、評価システムの改善を行います。 評価システムの改善のために、評価を受けた大学の関係者や評価活動に携わった評価員、その他の関係者の意見及び評価機構が自ら行う大学評価、高等教育に関する調査研究活動の成果等を取入れるシステムを整備します。また、日本私立大学協会や私学高等教育研究所などの関係機関の協力を得て、必要に応じて評価機構に対する外部評価を依頼します。また、同時に広く社会一般から評価システムに関する意見等を求め、それらを参考として改善に役立てることにより、より良いシステムを目指します。9. 評価料 会員大学が評価を受ける場合は、大学の規模等に応じて、以下の評価料を負担するものとします。また、それぞれの評価料に消費税を加算します。[評価料](1) 基本費用 1 大学 200 万円(2) 1 学部あたり    50 万円(3) 1 研究科あたり 25 万円(4) 実地調査にかかわる経費の一部(宿泊費、会議の会場費、昼食代等) 非会員大学が評価を受ける場合は、上記の評価料と1 周期(原則7 年間)分の会費相当額の合計額を負担するものとします。10. 評価の時期(1) 評価は、毎年度1 回実施します。(2) 評価機構に評価を希望する大学は、申請受付期限までに、別に定める様式に従って、評価機構に申請します。また、機構は、大学から申請があった場合には、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該大学の評価を実施します。(3) 評価機構において、対象大学が評価を受ける周期は7 年以内ごとになります。11.「改善報告書」等の公表及び提出 「適合」の判定を受けた大学のうち、「改善を要する点」として指摘があった場合は、「改善報告書」等の公表及び提出を当該大学に求めます。 「改善報告書」等の公表及び提出が求められた大学は、評価機構が指定する期間内に「改善報告書」等を当該大学のホームページに公表するとともに、同「改善報告書」等を評価機構に提出するものとします。12.「適合」の判定の取消し 「適合」の判定を受けた大学が、認証評価終了後に虚偽の報告や事実の隠蔽等重大な社会的倫理に反する行為が意図的に行われていたことが判明した場合、判定委員会の審議を経て、理事会の議決により「適合」の判定の取消し等を行うことがあります。実施大綱