ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

実施大綱| 短期大学機関別認証評価実施大綱141第6 章資料編合的な状況を評価するとともに、自己点検・評価の検証を行い、各短期大学の自主的な質保証の充実を支援すること。(2) 各短期大学が教育研究活動等の総合的な状況を適切に社会に示すことにより、広く社会の支持を得ることができるように支援すること。(3) 各短期大学の個性・特色に配慮した評価を行うことにより、各短期大学の個性・特色ある教育研究活動等の自律的な展開を支援・促進すること。2. 評価の対象 完成年度を経た短期大学を評価の対象とします。3. 評価の基本的な方針 評価機構は、以下の基本的な方針に基づいて評価を実施します。(1)評価機構の定める「短大評価基準」に基づく評価 この評価では、各短期大学が行う自己点検・評価の結果分析を踏まえ、「短大評価基準」に基づき、教育活動等の総合的な状況を評価するとともに、自己点検・評価の検証を行い、「短大評価基準」を満たしているかどうかの判定を行います。(2) 教育活動の状況を中心とした評価 この評価では、短期大学の教育活動に対する社会的期待の大きさと短期大学の説明責任を勘案して、教育活動を中心に短期大学の総合的な状況を評価します。(3) 短期大学の個性・特色に配慮した評価 評価機構が定める「短大評価基準」は、短期大学として基本的・共通的な最小限のものに限定し、それ以外で短期大学が使命・目的に掲げ、個性・特色として重視している領域に関しては、短期大学が独自に定める基準及び基準項目により自己点検・評価を行います。(4)各短期大学の改革・改善に資する評価 評価機構では、短期大学評価を短期大学の教育研究活動等の充実や経営改革のための不可欠な手段であると位置付け、評価作業の過程や評価結果と自己改革・改善との連動・連結を重視します。(5)「自己点検評価書」に基づき、かつ、エビデンスを重視した  評価 評価機構が行う評価は、各短期大学が評価機構の示す『短期大学機関別認証評価 受審のてびき』に従って作成する「自己点検評価書」に基づき、かつ、エビデンス(「自己点検評価書」の根拠として提出された資料・データ等を含む。)を重視して行います。(6) ピア・レビューを中心とした評価 短期大学の複雑な教育研究活動等を適切に評価するために、短期大学の教職員を主体としたピア・レビューを中心とした評価を行います。一方、短期大学の教育研究活動等に関して識見を有する短期大学外の有識者も「短期大学評価判定委員会」(以下「短大判定委員会」という。)の委員に加えることにより、評価の客観性、社会的妥当性を確保します。(7)定性的評価を重視した評価各短期大学の教育研究活動等の質の改善を志向する観点から、定量的指標のみならず、その活動内容に対する定性的な評価を重視した評価を行います。(8) コミュニケーションを重視した評価 評価に当たっては、各短期大学と評価機構とのコミュニケーションを重視し、評価機構が一方的に判断をしてその結果を公表することがないよう配慮しています。具体的には、評価を希望する各短期大学の自己評価担当者等に対する説明会等の実施や意見申立ての機会を二度設けます。(9) 透明性が高く、信頼される評価システムの構築 短期大学からの意見申立て制度を整備するとともに、評価のプロセスや方法及び結果を広く社会に公表することにより、透明性の高い開かれた評価を行います。また、評価機構の行う評価に対する各短期大学からのアンケートや外部評価、評価の経験者からの意見等、評価システムに対する大学と社会からの意見を取入れるシステムを整備することにより、常に評価システムの改善を行います。4. 評価の実施体制(1) 評価の実施体制 評価を実施するに当たっては、公私立短期大学及び国公私立大学の関係者並びに社会、経済、文化等各方面の有識者で構成する短大判定委員会の下に、具体的な評価を行うために、評価員で構成された評価チームを編制します。評価員は登録制として、広く短期大学の関係者で構成します。各短期大学の教育研究分野や地域性などの状況が多様であることを勘案し、評価チームには、対象短期大学を適切に評価しうる評価員を配置します。また、評価員の人数は対象短期大学の規模や学科構成によって異なりますが、原則として4 名程度とします。 短大判定委員会の委員は、10 名以内で構成します。公私立短期大学及び国公私立大学の関係団体、学協会及び経済団体等から広く推薦を求め、最終的に評価機構の理事会で決定します。 短大判定委員は、公私立短期大学及び国公私立大学の関係者を7名程度、学協会及び経済団体等の関係者3 名程度で構成します。 ただし、次のような対象短期大学に直接関係する評価員及び判定委員は、対象短期大学の評価の業務に従事できません。[評価員及び判定委員の関係する短期大学の範囲] ① 評価対象短期大学の卒業者 ② 評価対象短期大学に専任、または兼任として在職(就任予  定を含む。)し、あるいは5 年間以内に在職していた場合 ③ 評価対象短期大学に役員として在職(就任予定を含む。)し、  あるいは5 年間以内に在職していた場合 ④ 評価対象短期大学の教育研究または経営に関する重要事項  を審議する組織に参画しており、(参画予定を含む。)、あるい  は5 年間以内に参画していた場合 ⑤ 評価対象短期大学の競合する近隣の短期大学の関係者 ⑥ その他、評価機構で不適正と認める者