ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

142(2)評価員に対する研修 評価機構が行う評価をより実効性の高いものとするためには、客観的な立場から専門的な判断を基礎とした信頼性の高い評価を行う必要があります。このため、評価員が共通理解のもとで、公正、適切かつ円滑にその評価活動を遂行できるように、短期大学評価の目的、内容及び方法等について十分な研修を実施します。 評価機構においては、このように十分な研修を受けた評価員が評価を行います。[評価員の研修方法] 評価員の研修については、まず、評価員へ第三者評価の趣旨、「短大実施大綱」「短大評価基準」、書面調査、実地調査の留意点、調査報告書のまとめ方等、評価機構の評価システムについての説明を行います。次に、評価員経験者から体験談を聞き、評価員から疑問点等についての質疑応答を行います。評価員をグループに分け、書面調査、実地調査、調査報告書の書き方等についてのワークショップを実施し、評価員の意思統一を図ります。5. 評価の実施方法等(1)「 短大評価基準」の内容 ①「 短大評価基準」は、短期大学の教育活動等を総合的に評  価するために、4 つの「基準」で構成されています。この「短  大評価基準」は、教育を中心とした短期大学の基本的・共  通的な最小限の内容で構成されており、「基準項目」ごとに、  各短期大学が満たすことが必要な内容が規定されています。 ② 各「基準項目」には、学校教育法及び短期大学設置基準等  の法令の遵守の状況も踏まえた「評価の視点」を設定してい  ます。 ③ 4 つの「基準」のほかに、短期大学が使命・目的に掲げ、個性・  特色として重視している領域に関しては、独自の「基準」「基  準項目」「評価の視点」を設定することが求められます。(2) 評価プロセス 評価のプロセスはおおむね以下の通りになります。 ① 認証評価受審時の自己点検・評価等に関する説明会の実施   評価機構では、評価機構の評価に申請した対象短期大学  の自己評価担当者等に対して、評価機構が行う機関別認証  評価の仕組み、方法や「自己点検評価書」の記載方法など  について説明会等を実施します。 ② 認証評価受審時の自己点検・評価   対象短期大学は、評価機構が別に定める『短期大学機関  別認証評価 受審のてびき』に従って自己点検・評価を実施し、  「自己点検評価書」を作成します。   作成に当たっては、学校教育法及び短期大学設置基準等  の内容を踏まえ、まず、「基準項目」ごとに「評価の視点」に沿っ  て教育活動等の状況を、必要に応じて学科・専攻課程ごと  に区分して分析し、その結果に基づいて「満たしている」「満  たしていない」の「自己判定」を行います。自己判定については、  根拠となるエビデンスを示しながら、「自己判定の理由(事実  の説明及び自己評価)」「改善・向上方策(将来計画)」を簡  潔に記述します。評価機構が示した「評価の視点」のほかに、  短期大学の状況や目的に応じて独自の視点が必要な場合には、  各「基準項目」に対応した独自の視点を設定し、記述するこ  とができます。次に、「基準項目」の判定結果を総合的に勘  案して、「基準」ごとに「自己評価」を簡潔に記述します。なお、  「基準」ごとの「自己判定」は求めていません。   この「自己点検評価書」は、『短期大学機関別認証評価  受審のてびき』に従い作成します。 ③ 評価機構による評価  (ⅰ) 評価機構は、対象短期大学から提出された「自己点検評  価書」に基づき、別に定める判定基準より、以下の評価・  判定を行います。   ・「評価の視点」の内容を踏まえ、「基準項目」 ごとに「満    たしている」「満たしていない」の評価を行います。   ・「基準項目」の評価を踏まえ、「基準」ごとに「満たしている」    「概ね満たしている」「満たしていない」の評価を行います。   ・「短大評価基準」全体として満たしているかどうかを総合    的に判断し、「適合」、「保留」、「不適合」の判定を行います。    4 つの「基準」をすべて満たしている場合は「適合」と    します。4 つの「基準」のうち、満たしていない「基準」    が1 つ以上ある場合は、別に定める判定の基準により、    「不適合」または「保留」とします。   ・「自己点検評価書」の作成、実地調査など、評価機構が    行う評価の過程において、虚偽の報告や事実の隠蔽等    重大な社会倫理に反する行為が意図的に行われていると    短大判定委員会が判断した場合は「不適合」とします。  (ⅱ)「 保留」とされた短期大学は、別に定める再評価の結果、  「満たしていない」とされた「基準」が「満たしている」とさ  れたときは、あらためて「適合」の判定を行います。また、  短大判定委員会が指定した保留期間内に再評価の申請がな  かった場合は「不適合」とします。  (ⅲ) 社会に対する説明責任の観点から、対象短期大学の全  体の状況についての総評を記述します。  (ⅳ) 上記「5-(1)-③」の独自の「基準」については、内容  に関するコメントを記述します。(3) 評価方法 評価は、書面調査及び実地調査により実施します。書面調査では、別に定める『短期大学機関別認証評価 受審のてびき』に基づき、対象短期大学が作成する「自己点検評価書」(「自己点検評価書」の根拠として提出された資料、データ等を含みます。)の分析を行います。実地調査では、別に定める『短期大学機関別認証評価評価のてびき』に基づき、「自己点検評価書」の誠実性や学校教育法及び短期大学設置基準等の法令に適合しているかを中心に実施大綱