ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

実施大綱| ファッション・ビジネス系専門職大学院認証評価実施大綱147第6 章資料編  この「自己点検評価書」は、『専門職大学院認証評価 受審  のてびき』に従い作成します。 ③評価機構による評価  (ⅰ) 評価機構は、対象専門職大学院から提出された「自己点  検評価書」に基づき、別に定める判定基準より、以下の評価・  判定を行います。   ・「評価の視点」の内容を踏まえ、「基準項目」ごとに「満    たしている」「満たしていない」の評価を行います。   ・「基準項目」の評価を踏まえ、「基準」ごとに「満たしている」    「概ね満たしている」「満たしていない」の評価を行います。   ・「評価基準」全体として満たしているかどうかを総合的に    判断し、「適合」「保留」「不適合」の判定を行います。    6 つの「基準」をすべて満たしている場合は「適合」と    します。6 つの「基準」のうち、満たしていない「基準」    が1 つ以上ある場合は、別に定める判定の基準により、    「不適合」または「保留」とします。   ・「自己点検評価書」の作成、実地調査など、評価機構が    行う評価の過程において、虚偽の報告や事実の隠蔽等    重大な社会倫理に反する行為が意図的に行われていると    判定委員会が判断した場合は「不適合」とします。  (ⅱ)「保留」とされた専門職大学院は、別に定める再評価の  結果、「満たしていない」とされた「基準」が「満たしている」  とされたときは、あらためて「適合」の判定を行います。また、  判定委員会が指定した保留期間内に再評価の申請がなかっ  た場合は「不適合」とします。  (ⅲ) 社会に対する説明責任の観点から、対象専門職大学院の  全体の状況についての総評を記述します。(3)評価方法 評価は、書面調査及び実地調査により実施します。書面調査では、別に定める『専門職大学院認証評価 受審のてびき』に基づき、対象専門職大学院が作成する「自己点検評価書」(「自己点検評価書」の根拠として提出された資料、データ等を含みます。)の分析を行います。実地調査では、別に定める『専門職大学院認証評価 評価のてびき』『専門職大学院認証評価 受審のてびき』に基づき、「自己点検評価書」の誠実性や学校教育法及び専門職大学院設置基準等の法令に適合しているかを中心に確認するとともに、書面調査で指摘された問題点及び優れている点等を中心とした調査を実施します。(4)意見の申立て 評価の結果は、今後の専門職大学院の教育研究活動等の改善につなげるものであると同時に、また、広く社会に公表されるものであることから、評価プロセスにおける透明性を確保するだけでなく、評価結果の正確性を確保し、最終的に確定する必要があります。 加えて、評価機構では、対象専門職大学院とのコミュニケーションを重視しているため、対象専門職大学院から二度にわたる意見の申立ての機会を設けます。まず、一度目は評価チームが作成する調査報告書案に対し、意見申立ての機会を付与します。二度目は最終的に評価結果を確定する前の段階で、判定委員会の評価結果案を再度対象専門職大学院に通知し、その内容等に対する意見の申立ての機会を設けます。それぞれの申立てがあった場合には、再度審議を行います。 ただし、評価結果案のうち、「保留」と「不適合」の判定及びその他に対する意見申立ての審議に当たっては、更なる客観的な検討を行うために判定委員会の下にファッション・ビジネス系専門職大学院意見申立て審査会(以下、「意見申立て審査会」という。)を設け、審議を行った上で、判定委員会において最終的に判定結果を確定します。(5)「評価基準」等の変更の手続き 評価機構は、評価を受けた専門職大学院の関係者や評価活動に携わった評価員、その他の関係者の意見及び評価機構が自ら行う専門職大学院評価に関する調査研究活動の結果などを踏まえ、適宜、「評価基準」等の改善を図り、多様な社会的活動を展開する専門職大学院を評価するためにより適切な評価システムの構築に努めます。 「 評価基準」や評価方法等を変更する場合には、関係者に対する意見照会やパブリックコメント等を事前に行うことにより、その過程の公正性及び透明性を確保します。6. 評価の基本スケジュール ⇒ 149 ページ参照7. 評価結果の公表と情報公開(1)上記5-(2)-③の内容を記した「評価報告書」を作成し、これを公表します。(2)「 評価報告書」は、対象専門職大学院に通知するとともに、文部科学大臣に報告します。また、印刷物の刊行及び評価機構のホームページへの掲載等により、広く社会に公表します。なお、評価機構は、対象専門職大学院に対して専門職大学院のホームページ上に「自己点検評価書」を掲載することを依頼します。対象専門職大学院のホームページと評価機構のホームページをリンクさせることで、各専門職大学院の「自己点検評価書」を閲覧できる仕組みとします。(3)評価機構は、公的責任のある組織として、組織体制の透明性・客観性を重視し、学校教育法施行規則第169 条第1 項に規定されている事項を公表するとともに、評価に対して保有する情報は可能な限り、適切な方法により提供します。(4)評価機構に対し、評価に関する保有文書の開示請求があった場合には、評価機構の定める規定に基づき対応します。ただし、専門職大学院から提供され、評価機構が保有することになった文書については、原則として公開しません。8. 評価システムの改善 評価機構では、常時、評価システムの改善を行います。評価