ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

022公益財団法人への移行 平成20(2008)年12月1日から施行された公益法人制度改革三法により、従来の財団(社団)法人は一般財団(社団)法人又は公益財団(社団)法人への移行が義務付けられました。公益財団法人には、一般財団法人の認可要件や遵守事項等に加え、認定基準、財政的基盤、行政庁の監督など多くの規制等が求められ(表1)、社会的信頼性や事業の公共性を有することが認定の条件とされています。 このようなことから、認証評価事業は、公正かつ的確性が求められ、社会の信頼の上に成立つ極めて公益性の強い業務であり、公益財団法人へ移行することにより、当機構の行う認証評価事業の社会的信頼性がより一層向上するものと考え、平成21(2009)年7 月に「公益財団法人移行検討委員会」を設置し、公益目的事業実施上の諸問題への対応や定款作成方針等について審議し、「公益財団法人への移行スケジュール」(表2)のとおり必要な手続きを経て、平成24(2012)年4 月1 日に公益財団法人へ移行しました。内閣府公益認定等委員会「新しい公益法人制度に係る質問への回答(FAQ)」より表1 一般社団・財団法人と公益社団・財団法人の比較公益法人認定法第5 条の認定基準に適合すること。公益法人認定法第6 条の欠格要件に該当しないこと。表2 公益財団法人への移行スケジュール年月21.7.321.9.1621.12.11議決・承認等機関公益財団法人移行検討委員会理事会・評議員会22.2.222.3.1522.6.28 理事会・評議員会22.11.1222.12.3 最初の評議員選定委員会理事会・評議員会23.1.19 理事会・評議員会23.2.15 理事会・評議員会23.6.29 理事会・評議員会24.3.2223.10.324.4.1公益財団法人移行検討委員会内容1. 新定款(素案)2. 当機構に関する問題等1. 公益財団法人移行及びスケ ジュールの承認2. 最初の評議員の選任方法案  の承認文部科学省へ最初の評議員選任方法について認可申請1. 定款素案認可の方法による最初の評議員の選任移行認定申請書、関係書類の承認1. 最初の評議員決定報告2. 新定款案の審議公益財団法人への移行登記(特例法人解散、公益財団法人設立)1. 評議員、理事、監事の新定数 の決定2. 最初の評議員選定委員の選任1. 最初の評議員の候補者の選出2. 新理事及び新監事の選任3.代表理事の選定文部科学省より同上の認可を取得新定款案の承認内閣府へ移行認定申請書提出内閣府より移行認定通知24.3.26 諸規則案の承認比較事項一般社団・財団法人設立の登記。公益社団・財団法人成立・認定の要件適法であれば制限なし。ただし、公益目的事業を費用で計って50%以上の比率で実施する必要あり。すべての公益社団・財団法人が特定公益増進法人となり、公益法人認定法上の公益目的事業は法人税法上の収益事業から除外され非課税となるなどの措置が定められている。一般社団・財団法人法の規律に加え、収支相償、公益目的事業比率50%以上、遊休財産規制、一定の財産の公益目的事業への使用・処分、理事等の報酬等の支給基準の公表、財産目録等の備置き・閲覧・行政庁への提出等。行政庁(委員会)による報告徴収、立入検査、勧告・命令、認定の取消しあり。適法であれば制限なし。実施できる事業一般社団・財団法人法の規律のみ。業務・運営全体についての一律的監督なし。遵守事項監督一部の一般社団・財団法人について収益事業のみに課税するなどの措置が定められている。税制移行への経緯 日本高等教育評価機構は、認証評価事業の社会的信頼性が向上するものと考え、組織、規定等の整備を図り、平成24(2012)年4 月1日付けで公益財団法人へ移行しました。