ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

086第1 章 総則 名称第1条 この法人は、公益財団法人日本高等教育評価機構と称する。 事務所第2 条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。第2 章 目的及び事業 目的第3 条 この法人は、大学の教育研究活動の状況について評価を行い、あわせて大学の自律的な質の向上及び改善を支援し、もって我が国の大学の発展に寄与することを目的とする。 事業第4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. 教育研究水準の向上に資するために行う大学の教育研究活動  等の状況の評価の実施に関する事業 2. その他この法人の目的を達成するために必要な事業2 前項の事業については、日本全国において行うものとする。第3 章 資産及び会計 基本財産第5 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。2 基本財産は、理事会において別に定める財産管理運用規程により、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 事業年度第6 条 この法人の事業年度は、毎年4 月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 事業計画及び収支予算第7 条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 事業報告及び決算第8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2 号の書類についてはその内容を報告し、第3 号から第6 号までの書類については承認を受けなければならない。 1. 事業報告 2. 事業報告の附属明細書 3. 貸借対照表 4. 損益計算書(正味財産増減計算書) 5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明  細書 6. 財産目録2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 1. 監査報告 2. 理事及び監事並びに評議員の名簿 3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載し  た書類 4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数  値のうち重要なものを記載した書類 公益目的取得財産残額の算定第9 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2 項第4 号の書類に記載するものとする。第4 章 評議員 評議員の定数第10 条 この法人に評議員12 名以上18 名以内を置く。 評議員の選任及び解任第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数  が評議員の総数の3 分の1を超えないものであること。  イ 当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関    係と同様の事情にある者  ハ 当該評議員の使用人  ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から    受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの  ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者  ヘ ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、こ    れらの者と生計を一にするもの 2. 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当す  る評議員の合計数が評議員の総数の3 分の1を超えないもの  であること。  イ 理事  ロ 使用人  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体    で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その    代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公    共団体の議会の議員を除く。)である者    ① 国の機関    ② 地方公共団体    ③ 独立行政法人通則法第2 条第1項に規定する独立行政定款