ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

第6 章資料編定款087    法人    ④ 国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法     人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人    ⑤ 地方独立行政法人法第2 条第1 項に規定する地方独     立行政法人    ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって     設立された法人であって、総務省設置法第4 条第15     号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特     別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政     官庁の認可を要する法人をいう。) 評議員の任期第12 条 評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。3 評議員は、第10 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 評議員の報酬等第13 条 評議員に対して、各年度の総額が300 万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規程に従って算定した額を、報酬として支給することができる。第5 章 評議員会 構成第14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 権限第15 条 評議員会は、次の事項について決議する。 1. 理事及び監事の選任又は解任 2. 理事及び監事の報酬等の額 3. 評議員に対する報酬等の支給の基準 4. 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目  録の承認並びにこれらの附属明細書の承認 5. 定款の変更 6. 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分 7. 基本財産の処分又は除外の承認 8. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定  められた事項 開催第16 条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。 招集第17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 決議第18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3 分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。 1. 監事の解任 2. 評議員に対する報酬等の支給の基準 3. 定款の変更 4. 基本財産の処分又は除外の承認 5. その他法令で定められた事項3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 議事録第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 出席した議長及び当該評議員会において選任された出席者の代表2 名以上が、前項の議事録に記名押印する。 評議員会運営規則第20 条 評議員会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。第6 章 役員等 役員の設置第21条 この法人に、次の役員を置く。 1. 理事 12 名以上18 名以内 2. 監事 2 名以内2 理事のうち理事長1 名、副理事長1 名、常務理事1 名を置く。3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91 条第1 項第2 号の業務執行理事とする。 役員の選任等第22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。2 前条第2 項に定める理事長及び副理事長並びに常務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。3 理事又は監事に異動があったときは、2 週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。 役員の構成第23 条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。