ブックタイトル公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

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概要

公益財団法人 日本高等教育評価機構 10周年誌

088 理事の職務及び権限第24 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長及び常務理事は、理事会において別に定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。3 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4 か月を超える間隔で2 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 監事の職務及び権限第25 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 役員の任期第26 条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 役員の解任第27 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに  堪えないとき 役員の報酬等第28 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規程の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。 顧問第29 条 この法人に、任意の機関として、顧問若干名を置くことができる。2 顧問は、次の職務を行う。 1. 理事長の相談に応じること 2. 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。4 顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。第7 章 理事会 構成第30 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 権限第31条 理事会は、次の職務を行う。 1. この法人の業務執行の決定 2. 理事の職務の執行の監督 3. 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 招集第32 条 理事会は、理事長が招集する。2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 決議第33 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 議事録第34 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 理事会運営規則第35 条 理事会の運営に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。第8 章 定款の変更及び解散 定款の変更第36 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。2 前項の規定は、この定款の第3 条、第4 条及び第11 条についても適用する。 解散第37 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 公益認定の取消し等に伴う贈与第38 条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1 か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 残余財産の帰属第39 条 この法人が、清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。定款