拝啓 大寒の候 貴学ますます隆盛のこととお喜び申し上げます。
このたび、平成23年1月19日開催の本機構理事会において、「大学機関別認証評価に関する規程」、「大学機関別認証評価評価料に関する規程」及び「会員規則」が改正され、同日施行されましたのでお知らせします。
改正の要旨は下記のとおりですので、ご承知の上、運用についてよろしくお取り計らい願います。
敬具
記
1.改正の趣旨
(1)非会員大学が本機構の評価を受ける際の評価料
評価料に関する規程第2条の評価料」+「同規程第3 条の1 周期分(7年)の会費相当額」=非会員大学の評価料
(2)(1)の非会員大学が会員大学となった場合は、評価を受けた年度から
7年間、会費の納入を免除する。
(3)認証評価に関する規程第17 条(改善報告書等)に改善報告等審査会に
関する事項を加えるための規定整備
2.主な改正内容
1.大学機関別認証評価に関する規程
(1)第17条(改善報告等)関係
3項 改善報告書等の審査方法の改正
【判定委員会の審査の前に、改善報告書等審査会があらかじめ審査を行う。】
5項 審査結果の概要の公表
(2)施行日 平成23 年1 月19 日から
2.大学機関別認証評価評価料に関する規程
(1)第3条(非会員大学が評価を受ける際の評価料)関係
2項 1周期の考え方
【1周期とは、評価を受ける年度から7年間】
(2)第4条(会員大学のうち非会員大学の期間のある大学が評価を受ける際の評価料)関係
第4条削除
【「会員大学のうち非会員大学の期間のある大学」の考え方の廃止】
(3)適用日 平成23 年4 月1 日から
3.会員規則
(1)第2条(資格)
【「理事会において入会を承認された私立大学等」から「会員となることができるのは、理事長の承認を得た大学」と変更】
【第5条(承認)削除】
【第6条(入会)削除】
(2)第4条(理事会への報告)
【新たに会員となった大学…理事会に報告】
(3)第6条(会費)関係
【大学機関別認証評価評価料第3 条に基づく評価料を納入した大学は、評価を受けた年度から7 年間の会費の納入を免除する。】
(4)適用日 平成23 年4 月1 日から
3.添付資料
以上
【問合せ先】
財団法人日本高等教育評価機構 総務部
TEL03-5211-5131 FAX03-5211-5132