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すべての大学、短期大学及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める7年以内(専門職大学院は5年以内)に一度、文部科学大臣が認証する認証評価機関の実施する認証評価を受けることが義務付けられました。
(学校教育法第69条の3関係:平成16(2004)年4月より)
大学機関別認証評価
短期大学機関別認証評価
ファッション・ビジネス系専門職大学院認証評価
公益財団法人日本高等教育評価機構【Japan Institution for Higher Education Evaluation】(以下、評価機構という)は、平成16(2004)年11月25日、私立大学等に対して第三者評価を実施する財団法人として発足し、平成17(2005)年7月12日には、学校教育法第69条の4の規定に基づく大学の認証評価機関として、文部科学大臣から認証されました。
評価機構の認証評価は、大学の自律的な改善・発展を支援し、教育研究活動等の質の保証をすることを目的とし、@大学の特性、特徴に配慮し、個性を重視した評価を行うことA各大学の規模や構成に合わせて選任された大学の教職員を主体とした有識者による評価(ピア・レビュー)を中心に行うことB大学と評価機構とのコミュニケーションを重視しながら評価を実施することなどを特徴としています。
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