日本高等教育評価機構だより(日本私立大学協会発行『教育学術新聞』連載)

令和4(2022)年4月27日分掲載

学修成果とキャリア支援に優れた取組み
令和3年度の評価結果から

 公益財団法人日本高等教育評価機構(以下「評価機構」という。)では、令和3年度の大学及び短期大学の機関別認証評価の結果を令和4年3月25日に評価機構ホームページで公表した。本稿では、「学修成果の点検・評価」と「キャリア支援」の二つの基準項目に関する受審校の優れた取組みを中心に、令和3年度の認証評価を振返ってみたい。

認証評価の実施概要

 令和3年度は、56大学、7短期大学の機関別認証評価を実施した結果、55大学、7短期大学が「適合」となった。1大学については、学修成果の点検・評価の実施体制及び方法が確立されておらず、教育に関する内部質保証の体制やPDCAサイクルの機能性に課題があり、「不適合」となった。

 新型コロナウイルスの影響により、今回の認証評価も令和2年度と同様にすべてオンラインでの実施となり、評価員及び受審校の関係者の方々には諸準備にご尽力をいただいた。この紙面をお借りしてあらためて御礼申し上げたい。

教育の質保証として学修成果の点検・評価に特色あり

 第3期評価システムにおいて重点評価項目である内部質保証について、評価機構では三つのポリシーを起点とする教育の質保証と中長期的な計画を踏まえた大学全体の質保証の双方にわたって実施することを求め、改善・改革のためのPDCAサイクルの機能性を重視している。ここでは、教育の質保証の取組みとして、基準3「教育課程」の基準項目3-3「学修成果の点検・評価」の主な「優れた点」を紹介したい。「アセスメントプランの評価指標として活用するため、学修環境・行動調査を毎年実施し、詳細な分析結果を学科にフィードバックして教育の改善に具体的につなげている点は評価できる」、「学生カルテ、ディプロマ・サプリメントを含む学生ポートフォリオなどを整備し、有効に活用している点は評価できる」、「ディプロマ・ポリシーの達成度について、学生自身が学修ポートフォリオを活用して学内ポータルサイトである「総合教育システム」で検証していることは評価できる」、「卒業時のディプロマ・ポリシーの「達成度シート」の配付に当たり、ゼミ担当教員が個別に声がけをして学生とともに振返りを行う仕組みは評価できる」など、三つのポリシーを踏まえた学修成果の点検・評価の体制や方法に特色があった。

キャリア支援策が充実

 評価機構では、社会的・職業的な自立のための指導を通じて、自らのキャリアを形成していくことができる力を備えた学生の育成に努めることを大学に求め、基準2「学生」の中で基準項目2-3「キャリア支援」を設けている。令和3年度の評価において、この基準項目の「優れた点」の数が基準項目3-2「教育課程及び教授方法」に次いで2番目で、特徴があるキャリア支援策が多くあった。主な「優れた点」として、「修了生の希望者が会員になる「修己会」があり、学生団体との連携をはじめ、学生との人的交流の活発化を図っていることは評価できる」、「「Career Guidebook」に「障害のある学生の就職活動」という項目を設け、就職活動の進め方に関する情報を広く公開するとともに、教職員が連携して障がい種別・状況に応じた個別支援を実施している点は評価できる」、「留学生に対して、卒業後も在留することを想定した留学生専用のガイダンスが行われ、大学の個性を生かした支援に取組んでいる点は評価できる」、「公務員志望の特に成績優秀学生に対し、ダブルスクールへの学費支援といった、資格取得の奨励を通じて積極的な就職支援を行っていることは、高く評価できる」、「「インターンシップ制度」「中小企業職場見学バスツアー」「業界研究セミナー」など、地域の中小企業と連携した就職活動支援の取組みを充実させることで、県内を中心とした地元就職率の高さにつなげている点は評価できる」、「企業ニーズ調査、業界団体との交流などを通して、積極的に求人開拓の努力を行っていることは評価できる」、「留学生の大学院進学を積極的に支援するため、進路支援課と進路支援委員会が多様な取組みを実施するほか、ゼミの担当教員も支援を行っており、多くの進学希望者が大学院に進学している点は評価できる」、「研究科において、知的所有権の重要性についての指導を実施していることは評価できる」など、一般学生のみならず、留学生や障がいのある学生などへの支援も多くあった。

ガバナンスの法令遵守に課題が多く

 各大学の評価報告書で指摘された「改善を要する点」の中で、特に多かったのは、学長のガバナンスと法人運営のガバナンスに係わる法令等の遵守状況に関する内容であった。基準4の「教員・職員」にある基準項目4-1「教学マネジメントの機能性」では、平成27年度に改正された学校教育法第93条などの学長のガバナンスに関する学長の諮問機関としての教授会の役割、副学長の役割、学生の懲戒等に関する手続きの定め方などに指摘が上がった。また、学校法人のチェック機能としての監事及び評議員に関し、基準5の「経営・管理と財務」の基準項目5-3「管理運営の円滑化と相互チェック」において、監事の監査内容、法人の重要事項に関する評議員会での審議方法、監事及び評議員の選任方法などに関する指摘が多くあった。

 令和3年度の評価結果を総括すると、教学やキャリア支援に関する多様な取組みが確認できた一方、学校教育法や私立学校法などが係わる基準項目では、法令への理解が十分ではないため、法令にのっとった規則の整備や運営方法などに課題が多かった。

 令和4年度以降では、文部科学省の質保証システム部会でまとめられた「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について(審議まとめ)」と同省の学校法人制度改革特別委員会の審議結果「学校法人制度改革の具体的方策について」を踏まえて、私立学校法をはじめ、大学設置基準や認証評価制度に関する多くの法令改正が想定されており、評価機構としては法令改正等を踏まえた評価システムの見直しを必要に応じて行うと同時に、認証評価制度のみならず高等教育全般の諸動向に関する情報の発信を続けていきたい。
(評価事業部部長兼評価研究部部長 陸 鐘旻)