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日本高等教育評価機構だより

令和5(2023)年8月23日分掲載

大学の内部質保証の充実等に資する支援

日本高等教育評価機構(以下「評価機構」)は、大学、短期大学(以下、「大学」)の内部質保証の充実等に資する支援として、①認証評価受審年度に実施する「事前相談」「事後相談」、②認証評価において、「適合」と判定された大学で「改善を要する点」の指摘があった場合に求めている「改善報告書の公表及び提出」、③認証評価において、「不適合」と判定された大学からの求めに応じて実施する「追評価」、④認証評価を受けた大学から講評や相談等の求めがあった場合の対応、などを適宜実施している。

今号では、評価機構が行っている大学への支援について、解説することとしたい。

1.「事前相談」及び「事後相談」

大学が、受審年度の4月から実地調査を受けるまでの間に、評価機構と対面またはウェブ会議システムを利用しオンラインで行う相談を「事前相談」としている。

主な相談内容は、相談の時期によっても異なるが、自己点検評価書等の提出前では、自己点検評価書の作成方法、エビデンス集(データ編)の記入方法、エビデンス集(資料編)の内容など、主に提出物に関する相談である。自己点検評価書等の提出後は、実地調査のスケジュール調整や準備などについての相談が多い。

対面で行う場合は、評価機構又は大学で実施することとなるが、大学で実施する場合には、実地調査時の会議室の確認や予定している視察ルートの相談も受けている。個々の大学の状況を踏まえた対応が可能となり、一定の評価を得ている。

評価結果の確定後、当該年度の3月末日までの間に、大学が評価機構と対面またはウェブ会議システムを利用しオンラインで行う相談を「事後相談」としている。意見申立てに対する審議の経緯等も含めた評価結果の内容及び改善報告書の提出など、次回の認証評価受審までの手続き等について相談することができる。特に、改善報告書の提出については、改善を要する点の指摘内容が理解できていない場合など、改善に取組んでも十分な対応とはならず、改善が認められない場合がある。また、実際に改善ができていない状況で改善報告書を提出されるケースが多いため、指摘の内容及び改善の方向性については、ぜひ「事後相談」の活用をお勧めしたい。

2.改善報告書の公表及び提出

「改善報告書」は、認証評価で「適合」を受けた大学のうち、「改善を要する点」として指摘があった場合に、その改善状況を確認するために受審後3年以内に公表及び提出を求めるものである。

大学は、自校のホームページに改善報告書を公表した後、当機構へエビデンス(根拠資料)とともに同報告書を提出する。提出された改善報告書等は、大学は判定委員会の小委員会である改善報告等審査会で審査し、その結果を判定委員会が承認している。短期大学は、判定委員会が直接審査することとしている。

審査結果は、「改善が認められた」「改善傾向にあるが、今後の成果が望まれる」「改善が認められない」のいずれかとし、結果を大学にフィードバックしている。令和4年度は、18大学43件、1短期大学1件の「改善を要する点」の改善状況について審査を行った。

3.追評価

評価機構は、令和2(2020)年の学校教育法の改正により、同法の第109条第5項にある「認証評価において、当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を義務付けること」とされたことを踏まえ、判定は、「適合」「不適合」のみとし、それまでの「保留」と「再評価」を廃止し、「不適合」の大学に対し、新たに「追評価」を設けた。

認証評価において、「不適合」と判定された大学は、指定の期日までに、改善を必要とする事項について、「追評価」を受けることができる。追評価は、認証評価時の満たしていないと判定された基準の基準項目の「改善を要する点」として指摘された事項が対象となる。書面調査は、通常の認証評価と同様に実施するが、実地調査は行わず、評価機構において、ヒアリング調査を実施している。追評価は、令和4(2022)年度に1校が受審し、評価基準に適合していることが確認された。制度上、受審は任意ではあるが、積極的に受審を促し、「不適合」と判定された大学の改善状況を確認していきたい。

4.認証評価を受けた大学への講評や相談等

判定が「不適合」の場合を含め、大学から講評や相談などの求めがあった際は、評価機構の規則等に基づいて審議を行い、対応することとしている。

5.内部質保証の充実等に資する支援事業

各大学の自主的な内部質保証の充実及び教育研究活動等の自律的な展開を支援・促進するため、大学のSD(Staff Development)活動などに評価機構の職員を講師として随時派遣している。この講師派遣業務に関する窓口及び管理は評価支援課が担当している。

講師派遣については、令和5(2023)年4月21日に開催した大学・短期大学評価セミナーで報告したこともあり、問い合わせが前年度の2倍近くに増えている。

これまでに実施した講師派遣の主な内容は、【図1】に示した通りで、原則として、認証評価に関連する内容に限定している。

令和6(2024)年度は、認証評価第3期の最終年度となり、73大学、6短期大学からの申請を受付けた。

講師派遣については、対面以外にウェブ会議システムを利用しオンラインでの対応も可能であり、受審へ向けて本格的に準備に取掛かる大学を含め、ぜひ検討をお願いしたい。手続きの詳細は、評価機構のホームページを確認されたい。

当機構は、内部質保証を「自らの責任で自主的・自律的な自己点検・評価を行い、その結果をもとにした自己改善により、三つの方針を起点とする教育研究活動及び中長期的な計画を踏まえた大学運営全般の質を保証すること」と定義付けている。

それぞれの大学で、建学の精神、教育研究目的、規模などが異なる中、内部質保証の方針や体制はさまざまである。今年度新たに設置した評価支援課を中心に、各大学等で行われる自主的・自律的な自己点検・評価に基づく内部質保証の充実に向けて支援を強化していきたい。

(評価事業部評価支援課課長 永井良政)

【図1】<講師派遣依頼の主な内容>

・認証評価の概要、意義

・受審校としての心構え、注意事項

・認証評価を受審するに当たり、どのような準備が必要か

・第3期の認証評価のポイント

・これまでの評価結果(指摘事項等) など

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